「宗教法人に会計や税金は必要ない。」
 —なんて思ってはいないでしょうか?

法律(宗教法人法)には、決算日以降4ヶ月以内に収支計算書を作りなさいと書いてあります。

すなわち、適正な会計処理が無ければ適正な収支計算書の作成ができません。

宗教法人でも法人税・消費税を納めなければならないの?

宗教法人は税金について優遇されていますが、収入の種類に
よっては法人税・消費税の申告・納付が必要になります。
⇒国税庁宗教法人の税務

税理士による宗教法人への支援
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